既に完済していいても、請求権はありますが、請求ができる期間は限られています。
最後に完済した日から10年が経過すると請求権はなくなり、時効となり、金融業者に対する過払い請求権がなくなります。
また、借入、完済と繰返ししている場合はその間隔に10年以上の開きがなければ過去にさかのぼり、何十年前に借りたものであっても過払い請求権が認められます。
実際に3、40年前の借入に対する過払い請求を起こす方もありますので、過払い請求権のあるものは全て申し立てを行うことをお勧めします。